ミラドライは医療費控除の対象?治療目的なら対象になる可能性が高い理由を解説|名古屋
- 2026.10.14
目次
ミラドライは医療費控除の対象?治療目的なら対象になる可能性が高い理由を解説|名古屋
「ミラドライは自由診療だから医療費控除には使えないですよね?」と聞かれることがあります。
結論からお伝えすると、ミラドライを多汗症やワキガなどの症状に対する治療として受けた場合、医療費控除の対象となる可能性は高いと考えられます。
医療費控除では、保険診療か自由診療かだけで判断するのではなく、医師による診療・治療のために支払った費用かどうかが重要です。国税庁でも、医師による診療または治療の対価を医療費控除の対象としています。
実際、全国の複数のミラドライ実施医療機関でも、ワキガ・多汗症の治療目的であれば医療費控除の対象となる、または対象となる可能性があると案内されています。
最終的な税務上の判断は所轄の税務署が行いますが、「自由診療だから医療費控除が使えない」というわけではありません。 費用面が気になってミラドライを迷っている方にとって、医療費控除を利用できる可能性が高いことは一つのメリットだと思います。

医療費控除とは?
医療費控除は、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告によって所得控除を受けられる制度です。
一般的には、
その年に支払った対象医療費-保険金などで補填された金額-10万円
が医療費控除額の基本になります。
総所得金額等が200万円未満の場合には、10万円ではなく総所得金額等の5%が基準になります。国税庁では、医師または歯科医師による診療・治療の対価を対象となる医療費として定めています。
つまり、自由診療だから対象外という制度ではありません。
例えばレーシックについても、保険診療ではなくても、医学的に機能を改善するための治療として医療費控除の対象になることを国税庁が明示しています。
ミラドライはなぜ医療費控除の対象になりやすい?
ミラドライは、汗やニオイを単に美容目的で整える施術というより、多汗症やワキガによる症状を改善するために医師が行う治療として受けるケースが中心です。
例えば、
「ワキ汗が多く、衣服に大きな汗ジミができる」
「制汗剤を使っても汗を抑えられない」
「ワキのニオイで日常生活や対人関係に困っている」
といった症状に対して診察を行い、その治療としてミラドライを選択するのであれば、国税庁が示す「医師による診療または治療の対価」という考え方に沿いやすいと考えられます。
当院でも、ミラドライを受けられる方のほとんどは、単なる美容目的ではなく、ワキ汗やニオイという実際の症状を改善することを目的として来院されています。
そのため当院では、ミラドライは医療費控除の対象となる可能性が高い治療と考えています。
当院では厚生労働省承認のmiraDryシステムを使用しています
まゆりなclinic名古屋栄では、国内で医療機器として承認されたmiraDryシステムを使用しています。
miraDryシステムは2018年6月4日に、原発性腋窩多汗症の治療を目的とする医療機器として日本で承認されました。承認番号は23000BZX00161000です。PMDAの承認資料では、マイクロ波で真皮深層を加熱し、エクリン汗腺を焼灼・凝固する医療機器として審査されています。
これは患者さんにとって、一つの安心材料になります。
ただし、ここは正確に理解しておく必要があります。
「厚生労働省承認機器だから自動的に医療費控除になる」という制度ではありません。
医療費控除で最も重要なのは、あくまで疾患や症状に対する診療・治療として支払った医療費かどうかです。
一方、国内承認機器を使用し、医師が多汗症などの症状に対して診察・治療を行うという流れが明確であることは、患者さんにとって治療内容を理解しやすい要素だと考えています。
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実は「ミラドライ」という名前だけで国内承認品とは限らない?
ここはあまり知られていないポイントです。
ミラドライ自体は日本で承認される以前から海外で使用されており、日本でmiraDryシステムが正式に医療機器として承認されたのは2018年です。
PMDAの承認審査資料にも、承認審査に際して以前の世代の製品を用いた海外臨床試験の結果が提出されたことが記載されています。
また医療機器では、国内正規承認品とは別に、医師が海外仕様の機器を個人輸入して使用するケースもあります。ミラドライについても、海外仕様のソフトウェアやプロトコルが導入された機器について医療機関から説明されている例があります。
そのため、患者さんが確認するのであれば、
「ミラドライですか?」だけでなく、「国内承認のmiraDryシステムですか?」
と確認すると分かりやすいでしょう。
当院では、国内承認番号23000BZX00161000のmiraDryシステムを使用しています。
※「古いミラドライはすべて未承認」という意味ではありません。国内承認品かどうかは、使用している機器・導入経路等によって確認する必要があります。
全国でも治療目的のミラドライは医療費控除として案内されている
ミラドライの医療費控除については、まゆりなclinicだけが独自にこのような説明をしているわけではありません。
東京のミラドライ専門施設では、ワキガ・多汗症は疾患であり、その治療費は医療費控除の対象になると案内されています。大阪の皮膚科・形成外科でも、「ワキガ・多汗症の症状改善を目的とした治療であれば医療費控除の対象となる可能性がある」と案内されています。名古屋の他院でも、自費か保険かより「病気の治療として支払ったか」が重要と説明されています。
したがって実務上も、ワキガ・多汗症治療としてのミラドライを医療費控除の対象として案内することは全国で広くみられます。
ただし、国税庁が「ミラドライ」という商品名を個別に指定して一律に認定している制度ではないため、最終的な判断は税務署となります。
この程度の理解で十分です。
治療目的のミラドライは医療費控除の対象となる可能性が高い。最終判断は税務署。
当院ではこのようにご案内しています。
保険適用と医療費控除は別
ここはよく混同されます。
ミラドライは現在、公的医療保険の適用治療ではなく自由診療です。
しかし、
保険適用外=医療費控除も対象外
ではありません。
医療費控除は所得税の制度なので、保険診療か自由診療かとは別に、医師による診療・治療のために支払った費用かどうかで考えます。国税庁も、医師による診療・治療の対価を対象医療費としています。
ですから、
「ミラドライは自費だから医療費控除も使えない」
と思って治療を諦める必要はありません。
いくらから医療費控除を使える?
一般的には、その年の1月1日から12月31日までに本人や生計を一にする家族が支払った対象医療費を合計します。
基本的な計算は、
支払った医療費- 保険金などで補填された金額- 10万円
= 医療費控除額
です。
総所得金額等が200万円未満の場合には、10万円ではなく総所得金額等の5%が差し引かれます。
医療費控除は「治療費がそのまま返ってくる制度」ではなく、この控除額を所得から差し引いて税額を計算する制度です。そのため、実際の還付額は所得税率などによって異なります。
家族の医療費も、生計を一にしていれば合算できます。
通院にかかった交通費も対象になることがある
ミラドライを受けるために必要となった電車やバスなどの公共交通機関による通院費も、医療費控除の対象となり得ます。
一方、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、原則として対象になりません。国税庁もこの区分を明示しています。
遠方から当院へ来院される方は、治療費だけでなく公共交通機関の通院費も記録しておくとよいでしょう。

医療費控除の申告方法
申告自体はそれほど難しいものではありません。
基本的な流れは、
① ミラドライの領収書を保管する
② その年に支払った対象医療費をまとめる
③ 「医療費控除の明細書」を作成する
④ 確定申告を行う
となります。
現在は、領収書そのものを確定申告書へ添付するのではなく、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成します。領収書は確定申告期限等から5年間保管する必要があります。税務署から確認を求められた場合には、提示できるようにしておきます。
e-Taxでも申告できます。
当院では治療費の領収書を発行していますので、医療費控除を利用する予定の方は大切に保管してください。
診断書は必要?
医療費控除のために、ミラドライを受けた全員が診断書を添付しなければならないという制度ではありません。
通常は領収書をもとに医療費控除の明細書を作成し、申告します。国税庁でも、一般的な医療費控除では領収書を5年間保存する方法が示されています。
ただし、税務署から治療内容について確認を求められる場合などには、診療内容が分かる資料が役立つ場合があります。
当院ではワキガ・多汗症について医師が診察したうえで治療を行っていますので、必要な場合にはご相談ください。
美容目的との違いは?
医療費控除では、治療のための費用なのか、美容・審美だけを目的とした費用なのかが重要です。
例えば、単に見た目を美しくすることだけを目的とした美容施術は、通常の医療費控除の対象とはなりません。
一方、ワキ汗が非常に多い、ニオイによって生活上困っているといった症状に対し、医師の診察を受けてミラドライ治療を行う場合には、疾病・症状に対する治療という性質が明確です。
まゆりなclinic名古屋栄でミラドライを受けられる方のほとんどは、多汗症やワキガによる実際の症状を改善する目的で治療されています。
そのため、医療費控除の対象となる可能性は高いと考えています。
医療費控除を使えるなら、ミラドライをより検討しやすくなる
ミラドライは自由診療のため、どうしても治療費は保険診療より高くなります。
しかし、ワキガ・多汗症の治療目的であれば医療費控除を利用できる可能性が高く、所得や年間の医療費によっては実質的な負担を軽減できる可能性があります。
ミラドライには、
✅切開傷を残さない
✅汗とニオイの双方への改善を期待できる
✅長期的な効果を期待できる
✅国内承認機器がある
✅治療目的であれば医療費控除の対象となる可能性が高い
という特徴があります。
費用だけを見て治療を迷っている場合には、医療費控除まで含めて考えてみると、選択しやすくなることがあります。
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まゆりなclinic名古屋栄のミラドライ
当院では、国内承認のmiraDryシステムを使用し、医師が診察したうえで、多汗症・ワキガの症状に合わせて治療を行っています。
また、
✅有毛部・発汗範囲に合わせたマーキング
✅十分な効果を目指した高エネルギー設定
✅シングル・ダブル・トリプル照射の選択
✅麻酔液のpH調整・3連注射器・極細4mm針による麻酔への配慮
✅1か月後の経過確認
なども行っています。
ミラドライの費用だけでなく、治療内容や医療費控除についても含めてご相談いただけます。
まとめ|治療目的のミラドライは医療費控除の対象となる可能性が高い
ミラドライは自由診療ですが、自由診療だから医療費控除を使えないわけではありません。
国税庁では、医師による診療・治療の対価を医療費控除の対象としています。ミラドライを多汗症やワキガなどの症状に対する治療として受けた場合には、医療費控除の対象となる可能性は高いと考えられます。
実際、全国の複数のミラドライ実施医療機関でも同様の案内がされています。
また、まゆりなclinic名古屋栄では国内承認のmiraDryシステムを使用しています。医師が診察を行い、多汗症・ワキガという症状に対する治療としてミラドライを行っています。
最終的な税務上の判断は税務署となりますが、費用面だけを理由にミラドライを諦める前に、医療費控除も含めて検討してみる価値があります。
Q&A
Q1.ミラドライは医療費控除の対象ですか?
ワキガ・多汗症などの症状に対する治療として受ける場合、対象となる可能性は高いと考えられます。実際に全国の複数の医療機関でも同様の案内があります。最終的な税務上の判断は所轄の税務署が行います。
Q2.自由診療でも医療費控除を使えますか?
はい。自由診療という理由だけで医療費控除の対象外になるわけではありません。国税庁では、医師による診療・治療の対価を対象医療費としています。国税庁
Q3.保険適用と医療費控除は同じですか?
違います。ミラドライは自由診療ですが、治療目的であれば医療費控除の対象になり得ます。
Q4.厚生労働省承認のミラドライなら医療費控除になりますか?
国内承認機器を使用していること自体が、税務上の医療費控除を自動的に決める条件ではありません。医療費控除では治療目的かどうかが重要です。当院では国内承認のmiraDryシステムを使用し、多汗症・ワキガの症状に対して医師が診察・治療を行っています。
Q5.ミラドライには国内承認品とそうでないものがあるのですか?
日本でmiraDryシステムが正式に医療機器として承認されたのは2018年です。ミラドライ自体はそれ以前から海外で使用されており、海外仕様や個人輸入による使用例もあります。クリニックを選ぶ際には、国内承認品かどうかを確認するのも一つの方法です。当院では承認番号23000BZX00161000の国内承認品を使用しています。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
Q6.領収書は必要ですか?
はい。医療費控除の明細書を作成するために使用します。領収書は原則として確定申告期限等から5年間保管します。
Q7.診断書は必ず必要ですか?
一般的な医療費控除で、診断書を全員が必ず提出する制度ではありません。必要に応じて税務署から治療内容について確認されることがあります。
Q8.通院の交通費も医療費控除に入りますか?
治療のために必要な電車・バスなどの公共交通機関による通院費は対象となり得ます。自家用車のガソリン代や駐車場代は原則対象外です。
文責
まゆりなclinic名古屋栄 院長 加藤成貴
参考資料
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」― 医師による診療・治療の対価、通院費等の取扱い。国税庁
- 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」― 医療費控除の明細書、領収書の5年間保存等。国税庁
- PMDA「Products Approved in FY 2018: New Medical Devices」― miraDry System、承認日2018年6月4日、承認番号23000BZX00161000。

まゆりなclinic名古屋栄 院長
<経歴>
三次救急病院、美容皮膚科・美容外科クリニックで、内科・外科・救急医療から美容医療まで幅広い診療経験を積む。2022年に「名古屋・栄の美容皮膚科」としてまゆりなclinic名古屋栄を開院。
医学的根拠に基づき、「本当に良いと思えるものだけを提供すること」を信条とし、効果が不確かな施術は採用せず、自ら体験して効果を実感できた医療だけを厳選して導入しています。
特にシミ取りレーザー(ピコレーザー)ニキビ跡治療(フラクショナルレーザーやクレーター状のニキビ跡に対する剥離治療[サブシジョン]など)、ヒアルロン酸やボトックスを用いた注入治療医療ダイエット(脂肪溶解注射・GLP-1など)を得意としており、一人ひとりに合わせたオーダーメイドな美容医療を提供しています。
わからないことや不安なことがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。医師の視点から、科学的根拠に基づいて丁寧にお応えします。








